わたしたちが日頃健康であっても、いつ、どんなときにケガや病気をするかわかりません。 国民健康保険は、加入者を対象として、病気、ケガ、出産及び死亡の場合に保険給付を行う公的な医療保険制度です。 国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、これまでの市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度を担うこととなり、都道府県と市町村がともに国民健康保険の保険者となります。 各種手続き等の身近な窓口は、引き続き市町村で行います。 あなたと家族のために国民健康保険を理解し大切に育てていきましょう。 届け出 次のような場合は14日以内に届け出してください。 国民健康保険と任意継続とでは保険料の料率(計算方法)が異なるため、加入の前に保険料の確認をお願いします。 任意継続の保険料は、これまでの勤務されていた事業所や加入されていた保険者に確認してください。 弘前市では、ホームページ上での保険料の試算は行っておりません。 国民健康保険料を確認したい場合は、国保に加入予定の人と世帯主の人の昨年中の収入がわかるものをご準備のうえ、国保年金課国保保険料係までお問い合わせください。 」の一文を記入)と国保の保険証(全員分)を、下記へお送りください。 ただし、介護適用除外施設(身体障がい者療護施設等)に入所した人や、退所された人は介護適用除外の届け出が必要です。 青森県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証 平成30年8月1日から保険証と高齢受給者証が一体化となり、70歳から74歳までの国保加入者には、「青森県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。 これまでの「高齢受給者証」(灰色)は送付されません。 70歳になる方で、誕生日が1日の方は誕生月から、2日以降の方は誕生月の翌月から利用できます。 保険証の有効期限が切れる前には、「青森県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を送付します。 医療機関への提示は一枚で済むことになります。 負担割合は次のとおりです。 住民税課税所得が145万円以上の人が同じ世帯にいる人は、3割負担 2. また、年度の途中で社会保険などに加入して国民健康保険を脱退した場合も、社会保険などに加入する前月分までの保険料を月割りで計算します。 資格喪失日(退職の翌日)から20日以内に手続きをすることで加入できます。 保険料は、国民健康保険とは異なり、退職前の給与(標準月額報酬)をもとに算定されるため、どちらが有利とは一概にわかりません。 そのため、あらかじめ保険料など詳細を確認されるようにお願いいたします。 弘前市では、ホームページ上での保険料の試算は行っておりません。 国民健康保険料を確認したい場合は、国保に加入予定の人と世帯主の人の昨年中の収入がわかるものをご準備のうえ、国保年金課国保保険料係までお問い合わせください。 世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯に加入者がいれば、納付義務者は世帯主となります。 保険料のしくみ 国民健康保険料は、加入者1人あたりで負担していただく「均等割」、世帯で負担していただく「平等割」、所得に応じて負担していただく「所得割」の合計額となります。 このうち所得割は、前年の所得で算定し、所得からの控除も住民税の基礎控除の33万円のみとなります。 (後期高齢者支援金分及び介護納付金分の賦課限度額の変更はありません。 ) 【医療給付費分】 <賦課限度額 61万円> 項目 令和元年度 1 所得割額 加入者の前年の所得から33万円を控除した額に0. 106をかけた額 2 均等割額 加入者1人につき2万5,400円 3 平等割額 1世帯につき2万4,400円 【後期高齢者支援金分】 <賦課限度額 19万円> 後期高齢者支援金とは、後期高齢者医療制度を国民健康保険の加入者が財政的に支援するための算定分です。 項目 令和元年度 4 所得割額 加入者の前年の所得から33万円を控除した額に0. 036をかけた額 5 均等割額 加入者1人につき 8,600円 6 平等割額 1世帯につき 7,600円 【介護納付金分】<賦課限度額 16万円> 40歳から64歳までの人には、介護保険分が賦課され、医療給付費分・後期高齢者支援金分とともに保険料として通知されます。 項目 令和元年度 7 所得割額 加入者の前年の所得から33万円を控除した額に0. )及び国民健康保険の加入者全員が申告を済ませている世帯に限られますので、所得を申告していない人がいる世帯には軽減制度が適用されないことがあります。 倒産・解雇、雇い止めなどにより離職をされた場合の軽減 解雇や倒産など、やむを得ない理由により離職をされ、雇用保険の給付を受ける人の保険料を軽減する制度です。 雇用保険受給資格者証の交付を受けた人のうち、「12離職理由」の欄に次のいずれかのコードが記載されており、失業等給付を受ける人が対象となります。 該当する人は、雇用保険受給資格者証、印かん、マイナンバーのわかるもの、保険証または納入通知書をお持ちになって届け出をしてください。 (離職日の翌日から翌年度末まで適用されます。 ) 国民健康保険料の減免制度 災害・病気などの特別な事情により、生活が著しく困難となったときは、申請により保険料が減額または免除になることがあります。 世帯の生活状況を調査して決定しますが、失業中等の理由だけでは対象となりません。 必要書類についてはケースごとに異なるため、詳しくは国保年金課へお問い合わせください。 保険料の納期 国民健康保険料の納めかたには、金融機関等窓口での支払いや口座振替による支払い(手続きが必要)の 「普通徴収」と、年金から徴収する 「特別徴収」とがあります。 国民健康保険料は、毎月払いではありません。 実際の納付については、その年の4月から翌年3月分までの間で、国民健康保険に加入していた分の保険料を7月から翌年2月末までの8期に分けて納付していただきます。 なお、7月以降に届け出をした場合は届け出の翌月から納付がはじまりますが、前年度分についての保険料については、一括で請求となります。 (仮徴収) 7月にその年度の保険料額確定後、10月、12月、2月の徴収額が変更となります。 (本徴収) 問い合わせ先.
次の届出について 加入すべき事由が発生した日から、14日以内に届出をお願いいたします。 国民健康保険の加入対象者については、「」をご参照ください。 国民健康保険加入の届出は、窓口での受付となります。 必要書類がそろいましたら届出をお願いいたします。 なお、申請ができるのは原則として世帯主、該当者ご本人、住民票上同世帯の方となります。 (注意)住民票上別世帯の方が届出をされる場合は、 世帯主または該当者ご本人の記入した委任状が必要になります。 委任状の見本については、下記添付ファイル「国民健康保険委任状」よりダウンロードできます。 加入手続きは、郵送ではできませんのでご注意ください。 必要書類がそろっていない場合は、加入手続きはできません。 必要書類がそろい次第届出をお願いいたします。 必要書類がそろっていても事前の手続きはできません。 必ず加入事由が発生した日以降に届出をしてください。 届出が遅れると保険料をさかのぼって納めることになります。 詳しくは、「」をご参照ください。 届出に必要なもの 加入すべき事由によって必要書類が異なります。 下表をご参照ください。 また、いずれの加入事由でも以下のものをご用意ください。 世帯主および該当者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(来庁者以外の分はコピー可)• 申請する方 窓口に来所される方 の本人確認できる官公署発行の写真入り証明書 有効期限内の運転免許証・有効期限内の日本国発行のパスポート、マイナンバーカードなど)• 外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書• 在留資格が「特定活動」の外国籍の方は、「指定書」も必ずご持参ください。 (補足)本人確認できるものがない場合はご相談ください。 保険証は郵送での交付が原則です。 本人または、住民票が同一の世帯の方が窓口に来られて、本人確認できた場合のみ窓口での交付となります。 加入に必要な書類 勤務先の健康保険等や国保組合から脱退した方と その扶養家族(任意継続含む) 健康保険資格喪失証明書((補足)扶養家族がいない方は、退職証明書・離職票・退職年月日が記載されている源泉徴収票などでも手続きができます。 ) 下記添付ファイル「健康保険・厚生年金 資格 取得・喪失 連絡票」より、証明書の用紙をダウンロードできますが、様式の異なる証明書でも結構です。 生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書 子どもが生まれたとき 保険証・母子健康手帳 (補足)出産育児一時金については「国民健康保険の給付」の各ページをご参照ください。 転入してきたとき 「」をご参照ください。 受付窓口• 保険料について 保険料は、区の国民健康保険への加入資格発生月分からお支払いいただくことになります。 詳しくは、をご参照ください。 添付ファイル•
次の令和2年度の医療分の最高限度額は63万円で自治体によってはそれ以下に抑えている場合もあります。 令和1年度の支援金分の最高限度額は19万円で自治体によってはそれ以下に抑えている場合もあります。 39歳以下および65歳以上74歳以下の人には賦課(課税)されません。 令和1年度の介護分の最高限度額は17万円で自治体によってはそれ以下に抑えている場合もあります。 所得割はどの自治体も毎年見直しが行われています。 すべての自治体で賦課され、その金額は毎年見直しされています。 自治体によっては賦課(課税)しない場合もあります。 自治体が決定した割合を年間の固定資産税に乗じて算出します。 近年は資産割を廃止する自治体が増えています。 年収100万円~1,500万円の国民健康保険料(単身者の場合) 年収 39歳以下 60歳以上74歳以下 40歳以上59歳以下 61,232/年 5,102/月 76,012/年 6,334/月 144,578/年 12,048/月 176,497/年 14,708/月 211,638/年 17,636/月 257,346/年 21,445/月 282,530/年 23,544/月 342,817/年 28,568/月 359,170/年 29,930/月 435,216/年 36,268/月 435,810/年 36,317/月 527,617/年 43,968/月 516,282/年 43,023/月 624,637/年 52,053/月 602,502/年 50,208/月 728,587/年 60,715/月 688,722/年 57,393/月 832,536/年 69,378/月 774,942/年 64,578/月 936,487/年 78,040/月 820,000/年 68,333/月 990,000/年 82,500/月 820,000/年 68,333/月 990,000/年 82,500/月 820,000/年 68,333/月 990,000/年 82,500/月 820,000/年 68,333/月 990,000/年 82,500/月 820,000/年 68,333/月 990,000/年 82,500/月 ここでは単身者の国民健康保険料を年収別に試算しましたが、同じ世帯内に2人以上の国保加入者がいる場合は、加入者全員の合計所得を所得割に乗じて計算し、均等割も人数分加算する必要があります。 なおこの試算は保険料の年収別全国平均となりますので、自治体ごとの年収別保険料をチェックする場合は、から都道府県を選択してください。
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